2. 戸籍調査とは(150~200年)

戸籍とは何でしょうか。 また「除籍簿」とはどのようなものなのでしょうか。

戸籍には、分け方によってさまざまな種類があります。

例えば

・戸籍謄本(とうほん) ・戸籍抄本(しょうほん) ・現行戸籍 ・除籍簿 ・改正原戸籍(かいせいはらこせき)

などです。

ここでは専門的な説明は省略し、大まかにご説明します。

戸籍(正確には戸籍謄本)には、世帯主をはじめ、その家族――つまり配偶者や子供が記載されています。

この戸籍に記載されている人物が転籍したり、結婚したり、死亡したりして全員が戸籍から抜けた状態になると、その戸籍は「除籍簿」と呼ばれます。

戸籍に記載されている人物

もう一度、戸籍の種類について別の角度から説明します。

現行戸籍には親子二代までが記載される

現在使われている戸籍には、世帯主とその配偶者、子供が記載されています。

つまり「家族単位」の戸籍です。

これは「三代戸籍禁止の原則」と呼ばれ、親子二代までしか記載されません。

古い戸籍には複数世代が記載されることがある

一方、古い戸籍――正確には昭和30年の戸籍法改正以前の「改正原戸籍」には、家制度の影響が残っています。

そのため、祖父母や孫、兄弟の配偶者や子供まで記載されている場合があります。

つまり、当時の戸籍は「家単位」で作られていたのです。

そのため、古い戸籍を取得できると、一度に複数世代が判明することもあります。

戦災による戸籍の消失

ただし、戦災などにより戸籍が消失している地域もあります。

東京、広島、沖縄などでは、戦争によって戸籍が焼失している場合があります。

北海道でも稀にあります。

例えば函館では、1907年(明治40年)の大火によって一部地域の戸籍が焼失しました。

また樺太では、第二次世界大戦後の引き揚げの際に、戸籍をすべて持ち帰ることができなかったと言われています。

ただし、戦災地域でも戸籍が再製されていることがありますので、あきらめずに請求して確認することが大切です。

小話 樺太の戸籍が取れなかった話

この仕事を始めて三件目のご依頼のときのことです。

もう十五年ほど前になります。

当時はまだ経験も浅く、お客様への対応も手探りでした。

四十代前半の方からのご依頼でしたので、五代程度はさかのぼれるだろうと考えていました。

調査は順調に進み、ご先祖様の足取りから考えても五代以上は判明しそうでした。

ご依頼人様にも

「おそらく五代以上はさかのぼれそうです」

とご報告していました。

ご依頼人様も

「曾祖父の名前くらいしか知らないから、五代も分かるなんて楽しみだよ」

と、とても楽しみにしてくださっていました。

ところが、本籍地が樺太の戸籍にたどり着いたところで調査は中断してしまいました。

結果として、三代前までしかさかのぼることができませんでした。

「本籍地 樺太」と書かれた戸籍を見て、私は戸惑いました。

樺太の戸籍はどこに請求すればいいのだろう。

樺太に役所があるのだろうか。

まずは根室の役所に問い合わせてみました。

すると、東京の外務省アジア局に保管されている可能性があると教えていただきました。

外務省に電話をすると、樺太の戸籍はほんの一部しか保存されていないとのことでした。

残念ながら、ご依頼人様のご先祖様の戸籍は保管されていませんでした。

電話口の担当者の方は、何度も「申し訳ありません」と言ってくださいました。

戦争の混乱の中で、戸籍をすべて持ち帰ることができなかったそうです。

そして、終戦時のポツダム宣言によって請求権が放棄されているため、現在は日本から旧ソ連側に戸籍を請求することができないのだと説明してくれました。

学校で習った「戦争」や「ポツダム宣言」という言葉が、初めて現実の出来事として身近に感じられました。

ご依頼人様に事情を説明し、軽率に五代くらいさかのぼれるとお伝えしてしまったことをお詫びしました。

するとご依頼人様は

「残念だけど、あなたが一生懸命調べてくれたんだから。 戦争の事情で分からなかったことも含めて、子供や孫に残してやればいいよ」

と言ってくださいました。

その言葉を聞いて、この仕事を選んでよかったと心から思いました。

そして、もっと勉強して専門家になろうと決意しました。

戸籍の取得できる範囲

では次に、戸籍による家系調査を行う際に

「どのような戸籍が取得できるのか」

という点についてご説明します。

戸籍の取得範囲には、大きく二つの意味があります。

一つは

どこまで古い戸籍を取得できるのか

ということ。

もう一つは

自分の親族の中で、どの人物の戸籍が取得できるのか

という点です。

どこまで古い戸籍が取れるのか

まず「どこまで古い戸籍が取得できるのか」という問題です。

これには二つの要素があります。

一つは、除籍簿の保管期限です。

もう一つは、戸籍の種類です。

戸籍の種類

戸籍には主に次のような種類があります。

・戸籍謄本 現在使用されている戸籍です。

・除籍謄本 転籍や結婚、死亡などにより、戸籍に記載された人物が全員抜けた状態の戸籍です。

この除籍簿は、一定期間が過ぎると廃棄されます。

現在は保存期間が延長され、150年間保存されることになっています。

・改正原戸籍

昭和30年の戸籍法改正まで使用されていた戸籍です。

現在の戸籍のように夫婦と子供だけではなく、祖父母や兄弟の配偶者、その子供なども記載されています。

これは当時の家制度を反映した戸籍です。

・壬申戸籍

明治5年に作成された、日本最初の近代戸籍です。

現在は閲覧・取得することはできません。

このように戸籍にはいくつかの種類がありますが、 家系調査において重要なのは次の点です。

・除籍簿の保管期限が切れる前であること

・取得できる戸籍は 戸籍謄本 除籍謄本 改正原戸籍

この三つです。

親族の中で誰の戸籍が取れるのか

次に「誰の戸籍が取得できるのか」という点です。

これについては戸籍法に定めがあります。

戸籍法では、除籍簿の取得を請求できる人物を次のように定めています。

除籍簿に記載されている本人 その配偶者 直系尊属 直系卑属

簡単に言えば

自分 父母 祖父母 曾祖父母

といった直系の先祖の戸籍は取得できます。

また

子供 孫

といった直系の子孫の戸籍も取得可能です。

一方で、次のような傍系の人物の戸籍は取得できません。

父の兄弟 祖父の兄弟 兄弟姉妹

またその配偶者や子供の戸籍も取得できません。

傍系の人物は判明しないのか

では、傍系の人物はまったく分からないのでしょうか。

そうではありません。

例えば

自分の兄弟姉妹は 父の戸籍に子供として記載されています。

父の兄弟は 祖父の戸籍に子供として記載されています。

祖父の兄弟は 曾祖父の戸籍に記載されています。

つまり、直系の戸籍をさかのぼっていくことで 傍系の人物もある程度判明することが多いのです。

戸籍調査でできる家系図

では、戸籍調査によってどのような家系図ができるのでしょうか。

これは、ご先祖様の人生や戸籍の保存状況などにより大きく変わるため、一概には言えません。

ただし、これまでの経験からおおよその目安をお伝えすることはできます。

何代前まで分かるのか

家系調査の醍醐味は、どこまでさかのぼれるかという点だと思います。

これまでの調査経験から言うと

全体で判明する世代数は

5~9世代 平均6~7世代

です。

そして上の世代にさかのぼれる世代数は

3~7世代 平均4~5世代

程度になります。

これは家系図の起点となる人物の年齢から、ある程度予測することができます。

もちろん、ご先祖様の寿命や分家のタイミングなどによって変わるため、実際には戸籍を取得してみないと分からない部分もあります。

例えば

あと一年長生きしていれば 戸籍の保管期限内だった

分家がもう少し遅ければ 古い戸籍が取得できた

といったケースもあります。

そのため、古い戸籍は一日でも早く取得しておくことが大切です。

年代でいうとどこまでか

世代数では3~7世代ですが、 年代でいうと

約150~200年前

までさかのぼることができます。

つまり、江戸時代末期から明治初期に生きていたご先祖様まで判明する可能性があります。

家系図の本当の価値

どこまでさかのぼれるかは、確かに家系調査の大きな魅力です。

しかし、実際にお客様とやり取りをしていると、それだけではないことに気づかされます。

調査結果をお渡しした後、お客様からさまざまなご連絡をいただきます。

「父母がとても喜んでいる」 「久しぶりにお墓参りに行こうと思う」 「兄弟の分も作りたい」 「孫ができたので書き加えてほしい」

このようなお話をいただくことが多いのです。

調査中よりも、調査後のやり取りの方が多いくらいです。

ご家族で家系図を見ながら、ご先祖様の話をされている様子が伝わってきます。

それこそが、家系図の一番の価値なのかもしれません。

家系図は、調査結果よりも「作った後」にこそ意味を持つように思います。

私自身、この仕事を選んで良かったと感じる瞬間です。

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ここまでご覧いただきありがとうございます。

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