■戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)の取り寄せ
| 家系図作成まにゅあるメルマガ購読(無料):メールアドレス(半角英数) |
戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)の取り寄せ概要
家系図を作成するために役所から戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)を取り寄せます。
戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)を収集するに当たって、まず ご自分から見てどの系統の家系を調査するかを決めます。
【家系図を作成する系統について】
ご自分に関わる家系の系統は複数考えられます。
まずは両親が2人
祖父母が4人
曾祖父母が8人

さかのぼるにしたがって倍々に増えていきます。
配偶者まで含めて考えるとさらに倍の系統が考えられます。

最終的にどのような状態の家系図がご希望か、家系図作成の目的によりある程度家系調査の範囲を設定する必要があります。
【家系図作成を目的とした戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)の取れる範囲】
戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)の取り寄せできる範囲は、法的に定められており、ご自分から見て直系に当たる方の戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)のみ取得できます。
直系とは、ご自分から見て親子関係の続く人物のことです。
上の代の方(父母、祖父母・・・)を直系尊属(ちょっけいそんぞく)、
下の代の方(お子様、お孫様・・・)を直系卑属(ちょっけいひぞく)といいます。

対して直系に当たらない人物(ご自分の兄弟姉妹、両親の兄弟姉妹など)を傍系といいます。

※赤字の方が直系に当たり戸籍の請求ができます。
【戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)から判明する人物の範囲】
直系の戸籍しか取れないからといって、直系に当たる人物しか判明しないわけではありません。
例えば、ご自分の兄弟姉妹は傍系に当たりますが、直系に当たるお父様の戸籍にお父様のお子様として記載されています。
また、古い戸籍(除籍謄本)には、お子様の配偶者や、お子様お孫様まで記載されていることもあります。
★ご相談・お問合せ・資料請求・お見積もり方法はこちら
次のページ→家系図作成範囲の設定
| ■無料!家系図作成ご相談フォーム お問合せ・資料請求にご利用下さい | |